給湯器が故障したら家賃は減額される?ガイドラインで分かる正しい対応と交渉の進め方

お湯が出ない
それだけで、毎日の生活は一気に不便になります。
お風呂にも入れず、洗い物や洗顔も冷たい水。
特に冬場は、身体の芯まで冷え切ってしまい、想像以上のストレスを感じるものです。
「これって家賃を少し減らしてもらえないの?」と感じた方も多いでしょう。
実は、給湯器の故障が貸主(大家さん)の責任による場合、家賃の減額が認められるケースがあります。
この記事では、法律やガイドラインに基づきながら、「どんな場合に家賃が減額されるのか」「交渉の際に注意すべきこと」「実際の金額の目安」などをわかりやすく解説します。

目次

給湯器が故障したときの不便さは「生活の根本を奪う」レベル

お湯が使えない状況は、単なる設備トラブルではありません。
人の暮らしの中で、「お湯」は清潔と快適の両方を支える存在です。
特に賃貸物件では、自分で給湯器を勝手に交換することができないため、「いつ直るのか」「誰が費用を負担するのか」「その間の不便は補償されるのか」という不安が大きくなります。
こうしたときに頼りになるのが、「家賃減額ガイドライン」と、2020年に改正された民法第611条です。

家賃減額が認められる法律的な根拠とは?

改正民法第611条が定める「使用収益の制限」

2020年4月に改正された民法第611条では、賃貸物件で借主の責任ではない理由により、物件や設備が使えなくなった場合、「使用できなかった分に応じて家賃を減額できる」と明記されています。
つまり、給湯器が経年劣化などで故障し、お湯が使えない状態が続く場合、入居者が不便を強いられている期間に応じて、家賃を減らすことができるというわけです。
ここで重要なのは、「借主の過失によらないこと」。
たとえば、使い方を誤って壊した場合は減額の対象になりません。
あくまで「自然な故障」や「老朽化による不具合」であることが前提になります。

「賃貸住宅の家賃減額ガイドライン」とは?

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(JPM)が示す「賃料減額ガイドライン」は、賃貸トラブルを円満に解決するための業界標準的な目安です。
この中で、「風呂が使えない」=生活に大きな支障がある状態として、家賃の10%を減額するのが一般的な基準とされています。
ただし、ここで注意したいのが「免責日数」の考え方です。
たとえば、故障してすぐ修理が完了した場合、1〜2日の不便では減額されない場合もあります。
通常、3日以上使えなかった場合に初めて「減額の対象」となるのが通例です。

家賃減額の目安表(ガイドライン参考)

状況 減額の目安 免責日数 備考
風呂が使えない(給湯器の故障) 家賃の10% 3日 経年劣化や自然故障が対象
トイレが使えない 家賃の20% 1日 衛生上の支障が大きい
エアコンが使えない(夏季) 家賃の5〜10% 3日 気温や地域条件による
水漏れなどで一部使用不可 家賃の5%程度 3日 生活空間の制限がある場合

この表を見るとわかる通り、給湯器の故障は「生活必需設備の停止」として認識されており、減額交渉の対象となることが明確です。

実際の減額金額をシミュレーション

仮に家賃が10万円で、4日間お風呂が使えなかったとします。
ガイドラインでは、10%減額・免責日数3日なので、計算は次のようになります。

10万円 × 10% × (4日 − 3日) ÷ 30日 ≒ 333円

たった1日でもお湯が出ないのは大きな不便ですが、減額金額そのものは少額になるケースが多いです。
それでも「借主の権利」として正しく主張することは大切です。
特に長期間の故障や修理遅延が発生した場合は、数千円〜1万円程度になる場合もあります。

減額交渉をスムーズに進めるためのポイント

1. 故障に気づいたらすぐに管理会社または大家さんへ連絡

最も重要なのは初動です。お湯が出なくなった時点で、まずは管理会社に連絡しましょう。
その際、「いつ」「どのような症状」で気づいたのか」を記録に残すことが大切です。
LINEやメールなど、証拠として残る形式でのやり取りが理想です。

2. 修理期間をしっかりと記録

修理依頼から完了までにかかった日数を、できるだけ正確にメモしておきましょう。
ガイドライン上では「お湯が使えなかった日数」が家賃減額の判断材料になります。

3. 契約書を再確認

契約書には「設備の修理・交換に関する特約」が記載されていることがあります。
たとえば、「給湯器などの修繕は貸主が負担」と明記されていれば、費用負担を明確にでき、交渉がスムーズに進みます。

4. 銭湯代や代替手段の相談も可能

修理が長引く場合、銭湯やスポーツジムでの入浴代を大家さんに負担してもらえるケースもあります。
ホテル宿泊など高額な代替手段は、事前の承諾がなければ認められにくいですが、銭湯代であれば比較的受け入れられやすい傾向にあります。

家賃減額交渉の流れを実例で解説

実際に起こりやすい流れを、ある入居者Aさんの事例で見てみましょう。

Aさんは賃貸アパートで暮らしていましたが、冬の夜に突然お湯が出なくなりました。
翌朝、管理会社へ連絡し、業者が確認に来たところ「給湯器の基盤が故障」とのこと。
交換には4日ほどかかる見込みでした。
Aさんはその間、近くの銭湯を利用し、領収書を保管。
修理完了後、銭湯代と家賃減額を相談した結果、4日間の銭湯代+日割りの家賃減額(約500円分)が認められました。

このように、冷静に記録と証拠を残すことが、スムーズな補償交渉のカギです。

家賃減額以外の選択肢

銭湯代の実費請求

もっとも現実的でスムーズな対応が「銭湯代の請求」です。
1日数百円〜千円程度で済むため、貸主も了承しやすく、入居者側も実際的な補償を受けられます。

ホテル代の請求は慎重に

ホテル宿泊はあくまで「緊急避難」とみなされるため、貸主の了承なしでは認められにくいのが現実です。
どうしても必要な場合は、事前相談を必ず行いましょう。

給湯器故障を防ぐためのメンテナンス意識も大切

給湯器の寿命は一般的に10〜15年程度といわれます。
経年劣化による突然の故障を防ぐためにも、以下のような日常的チェックが大切です。

  • 点火時に異音や異臭がしないか確認する
  • 給湯温度が極端に変化しないか見る
  • 冬場は凍結防止ヒーターを使う

これらを意識するだけでも、急な故障リスクを大きく減らせます。
また、異常を感じた時点で早めに報告すれば、家賃トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

まとめ:焦らず、記録を残して冷静に交渉を

給湯器が故障すると、毎日の生活が大きく乱れます。しかし、「お湯が出ない=家賃を下げてもらえる」と即断するのではなく、
「原因」「期間」「契約内容」「修理対応」を整理して、冷静に話し合うことが大切です。

ポイントは次の3つです。

  1. 借主の過失でなければ、民法611条に基づいて減額交渉ができる
  2. ガイドラインでは「風呂が使えない」場合、家賃の10%が目安
  3. 証拠(連絡記録・修理日数・領収書)を必ず残すこと

トラブルを正しく整理し、丁寧に交渉することで、無用な対立を避けながら納得のいく補償が得られます。

もしも管理会社との交渉が難航する場合は、消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
小さな設備トラブルでも、正しい知識と対応を知っていれば、暮らしの安心を守ることができます。

ご相談無料、お見積無料、最短即日

\ 今すぐ無料相談 /

026-223-7063

[ 受付時間 ] 8:00〜18:30 祝日・元旦除く

対応エリア

長野県長野市|千曲市|須坂市|上田市|大町市|中野市|飯山市|松本市

その他、⻑野県北部は広く対応致します!
お気軽にお問い合わせください!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次