フローリング張り替えの退去費用とは?負担の範囲とトラブルを防ぐポイント

退去の時期が近づくと、多くの人が頭を悩ませるのが「原状回復費用」。
特にフローリングの傷や汚れは目立ちやすく、「これって自分が払うの?」「敷金で足りるのかな?」と不安になる方が多いのではないでしょうか。
実際、退去費用のトラブルで最も多いのが“フローリングの修繕費”です。
経年劣化なのか、それとも入居者の過失なのか、その線引きが分かりにくいために、請求内容をめぐって揉めるケースも少なくありません。
この記事では、「フローリング張り替えの退去費用とは何か」をわかりやすく解説し、
入居者と家主のどちらが負担すべきなのか、国のガイドラインをもとに丁寧に説明します。
さらに、トラブルを防ぐためのチェックポイントや交渉のコツも紹介します。

目次

フローリング張り替えの退去費用とは?

フローリング張り替えの退去費用とは、入居者が故意・過失によって傷つけた部分の修繕費用を指します。
つまり、通常の使用で生じた経年劣化ではなく、入居者の不注意や不適切な扱いによって発生した損傷を補うための費用です。
たとえば、重い家具を引きずってできた深い傷や、飲み物をこぼして放置した結果できたシミ・カビなどが該当します。
一方、日焼けや年月によるすり減り、家具の跡などは「経年劣化」とみなされ、家主の負担となります。
この線引きが非常に重要で、どこまでが「通常損耗」で、どこからが「過失損傷」なのかを理解しておくことで、不当な請求を避けることができます。

借主(入居者)負担となるケース

フローリングの修繕費で入居者の負担となるのは、明らかに不注意や管理不足が原因とされる場合です。
たとえば、次のようなケースが代表的です。

  • 重い家具を引きずったことでできた深い傷やへこみ
    床を保護せずに家具を移動した場合、過失と判断されやすいです。
  • 飲み物やペットの尿を放置し、シミ・カビ・変色が発生
    放置した期間が長いほど、修繕範囲が広がり、費用も高額になります。
  • タバコによる焦げ跡やヤニ汚れ
    火種による焦げはもちろん、長年のヤニによる変色も入居者責任とされる場合があります。

このようなケースでは、部分的な張り替えや補修で済むこともありますが、
深い損傷やシミが広範囲に及ぶ場合、フローリング全体の張り替え費用を一部負担することになります。

家主負担となるケース(経年劣化・通常損耗)

一方で、次のような傷や汚れは、入居者の責任ではなく、家主負担と判断されます。

  • 日光による日焼けや変色
    自然光による色あせは、避けられない経年変化とされています。
  • 長年の使用によるフローリングの擦り減り
    歩行や家具設置による摩耗は“通常損耗”として扱われます。
  • 家具の設置による軽いへこみや跡
    家具を置くこと自体は日常的な行為のため、修繕費を請求されることはありません。

このように、入居者が故意に行ったものでない限り、原則として負担義務はありません。
しかし、判断基準が曖昧な場合もあるため、国土交通省のガイドラインを根拠に冷静に対応することが大切です。

原状回復ガイドラインとは?トラブルを防ぐための基準

フローリングの退去費用をめぐるトラブルを避けるための最も重要な資料が、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
このガイドラインでは、「原状回復とは、借主が故意・過失で損耗した部分を修繕すること」と定義されています。
つまり、「入居時の状態に完全に戻すこと」ではなく、「入居者の責任範囲を回復すること」に限定されています。
この考え方を理解していないと、退去時に「全張り替えだから全額負担してください」といった、不当な請求を受けても気づかないまま支払ってしまうケースが発生します。
まずは、ガイドラインに基づくルールを知ることが、トラブル防止の第一歩です。

部分的な張り替えが原則|全体負担は不当の可能性も

フローリングの一部に傷やシミがあっても、原則として部分補修または部分張り替えで対応されるべきです。
入居者が負担するのは「損傷部分に相当する費用」のみであり、全体の張り替えを請求されるのは原則として不当とされます。
たとえば、6畳の部屋で1㎡程度に傷がある場合、実際に張り替える範囲や材料費を算出し、その面積に応じた負担を求めるのが妥当です。
ただし、廃盤になった床材や同一品が入手できない場合は、全体張り替えが必要になることもありますが、その場合でも「経過年数による減価償却」を考慮した金額が提示されるのが適正です。

契約書の「特約」に要注意

退去費用をめぐるトラブルの多くは、契約時に結んだ「特約」が原因になることがあります。
特約とは、一般的なルールとは別に、大家と入居者が個別に取り決めた条件のことです。
たとえば「退去時は必ずフローリングをクリーニングまたは張り替える」と明記されている場合、その条項に同意して契約していれば、原則としてその内容が優先されます。
ただし、明らかに入居者に不利すぎる内容や、消費者契約法に反するような特約は無効とされることもあります。
退去の前に、契約書をもう一度見直し、フローリングに関する特約があるかどうかを確認しておきましょう。

損害保険でカバーできる場合もある

もし入居中に誤って床を傷つけてしまった場合、自身が加入している火災保険(家財保険)で修繕費をカバーできる場合があります。
保険内容によっては「日常生活賠償特約」や「借家人賠償責任補償」が含まれており、誤って水をこぼしたり、家具をぶつけて傷をつけた場合でも、一定額まで保険金で補填できることがあります。
退去時に高額な請求を受けたときは、慌てて支払う前に、まず加入している保険会社に連絡し、補償の対象になるか確認してみましょう。

請求内容の確認と交渉のコツ

退去後に請求書が届いたら、まずは内訳を丁寧に確認しましょう。
「どの箇所を、どの理由で、どの工法で直すのか」が明記されていない請求は要注意です。
曖昧なままサインや支払いをしてしまうと、後からの交渉が難しくなります。
納得できない場合は、「原状回復ガイドライン」や「減価償却の考え方」をもとに、冷静に交渉を進めることが大切です。
感情的にならず、「この部分は経年劣化では?」と根拠を示すことで、相手側も再見積もりに応じるケースがあります。
また、第三者機関(消費生活センターや宅建協会など)に相談すれば、中立的な立場からアドバイスを受けることも可能です。

まとめ|焦らず、知識を持って対応することが大切

退去時のフローリング修繕費は、「入居者が傷つけた部分のみ負担」「経年劣化は家主負担」という原則が基本です。
しかし、現場ではその境界があいまいで、感情的なトラブルや不当な請求が発生することも少なくありません。
大切なのは、知識を持って冷静に対応すること。
国交省のガイドラインを根拠にし、契約書や保険内容を確認しながら、納得できる範囲での負担を目指しましょう。
そして、入居中にできる最大の対策は、日頃の管理と小さな気配りです。
家具の下にフェルトを貼る、こぼれた液体はすぐ拭く、湿気をこもらせない。
そんな小さな積み重ねが、退去時のトラブルを防ぎ、結果的に余計な出費を減らしてくれます。
床は、住まいの印象を左右する“生活の舞台”。
長く心地よく過ごすためにも、退去時だけでなく、普段から大切に扱っていきましょう。

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