アパートの給湯器が故障したら誰が払う?大家・入居者の負担と正しい対処法
ある日突然、お湯が出なくなった。
冬の朝、冷たい水しか出ないシャワーを前に立ち尽くす。
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
「給湯器が壊れたけど、修理費は誰が払うの?」「自分で業者を呼んでいいの?」
特にアパートなどの賃貸住宅では、“修理費の負担はどちら側なのか”という問題がトラブルに発展しやすい部分です。
結論から言えば、給湯器の故障は原則として大家さん(貸主)の負担です。
しかし、状況によっては入居者が負担しなければならないケースも存在します。
この記事では、アパートの給湯器が故障したときに「誰が費用を払うのか」「どのように対処すればよいのか」を、実際の現場事例を交えながら分かりやすく解説します。
給湯器が故障したら誰が修理費を払うのか
まず最も気になるのが、「修理費用を払うのは大家か入居者か」という点です。
この判断は、“故障の原因”と“契約内容”によって変わります。
原則として、給湯器は建物の設備の一部とみなされるため、経年劣化や自然故障など入居者に責任がない場合は大家さんの負担になります。
一方で、入居者の使い方や過失が原因で故障した場合は、入居者が修理費を負担しなければなりません。
以下の表に、主な負担の違いをまとめました。
| 故障の原因 | 費用負担者 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 経年劣化(寿命による故障) | 大家(貸主) | 使用年数10年以上が目安。自然な老朽化による故障。 |
| 自然災害・落雷・凍結など | 大家(貸主) | 不可抗力の故障は入居者責任ではない。 |
| 入居者の故意・過失(ぶつけた・操作ミスなど) | 入居者(借主) | 物をぶつけて破損、設定ミスによる故障など。 |
| 契約書に「入居者負担」と特約がある場合 | 入居者(借主) | 契約内容に従う必要があるため注意。 |
| 管理不備による破損(排気口ふさぎなど) | 入居者(借主) | 注意書きを無視した使用が原因の場合。 |
大家さん(貸主)が費用を負担するケース
賃貸アパートでは、設備の維持管理は原則として大家側の責任です。
給湯器は“生活に必要な設備”であり、故障したままではお湯が使えず、生活が困難になるため、大家が修理・交換を行う義務があります。
経年劣化による故障
給湯器の寿命はおよそ10〜15年。
長年の使用によって内部の部品が劣化し、点火不良や温度調整不能などの症状が出ることがあります。
このような自然な経年劣化による故障は入居者に責任がないため、修理・交換費用は大家負担です。
実際に、「入居して2年で給湯器が壊れた」というケースでも、設置から10年以上経過していれば、入居者が負担する必要はありません。
自然災害による故障
落雷や台風、地震、雪害などによって給湯器が故障した場合も、基本的には貸主負担になります。
これらは入居者の使用方法とは関係ない「外的要因」による故障だからです。
ただし、入居者が任意で加入している火災保険の“家財保険”には給湯器は含まれない場合が多く、修理費用を自己負担する必要はありません。
建物設備の一部としての補償は、大家さん側の建物保険(火災保険・施設賠償責任保険など)でカバーされます。
入居者に過失がない一般的な故障
たとえば、リモコンに「エラーコード」が表示され、給湯器が止まってしまった場合。
使用年数や経年変化が原因であれば、これも大家負担となります。
このようなとき、焦って自分で修理業者を呼ぶのではなく、まずは管理会社や大家さんに連絡することが大切です。
勝手に修理を依頼すると、後で費用精算が難しくなることがあります。
入居者(借主)が費用を負担するケース
一方で、入居者の過失や誤使用によって給湯器を故障させた場合は、入居者負担となります。
故意や過失による破損
例えば、以下のようなケースが該当します。
・掃除中に給湯器に物をぶつけて破損した
・凍結注意を無視して冬季に凍らせてしまった
・排気口を塞ぐような物を置いて燃焼不良を起こした
このような場合、明らかに入居者の管理ミスや扱い方に問題があるため、修理費用は自己負担になります。
賃貸契約書に「入居者負担」と明記されている場合
賃貸契約には、「特約条項」が設けられていることがあります。
例えば「給湯器などの付帯設備は、故障時に入居者が費用を負担する」と書かれている場合、その内容が優先されることがあります。
特に、築年数が古いアパートや個人オーナー物件では、こうした特約があることも珍しくありません。
入居時に契約書をしっかり確認しておくことが重要です。
故障したときの正しい対処法
給湯器が動かなくなったときは、慌てず次の手順で行動しましょう。
適切な対応をすれば、修理や交換がスムーズに進み、費用トラブルも防げます。
1. まずは管理会社や大家さんに連絡
自分で業者を探して修理を依頼する前に、必ず管理会社または大家さんに連絡しましょう。
修理業者の手配や費用負担の判断は、貸主側が行うのが基本です。
また、連絡時には次の情報を伝えるとスムーズです。
・エラーコード(リモコンに表示される数字)
・お湯が出ない・途中で止まるなどの症状
・異音や異臭があるか
こうした情報があると、修理の手配や原因特定が早くなります。
2. 賃貸契約書を確認する
連絡のあとは、手元の賃貸契約書を確認しましょう。
「給湯器の修理負担について」の記載があれば、その内容に従うことになります。
特約がある場合は、修理費が入居者負担となるケースもあるため、契約内容をよく確認することが大切です。
3. 故障中にかかる費用(銭湯代など)の扱い
給湯器が使えず、銭湯や温泉施設を利用した場合、その費用が貸主負担になることもあります。
ただし、補償を受けるためには条件があります。
・管理会社に「お湯が使えない」と連絡していること
・修理や交換の遅延が貸主側の事情であること
・銭湯などの領収書を保管していること
これらの条件を満たせば、補償してもらえる可能性があります。
事前に管理会社へ「補償対象になりますか?」と確認しておくと安心です。
給湯器が壊れたら入居者がやってはいけないこと
焦って以下の行動を取ると、後でトラブルになる可能性があります。
- 自分で修理業者を呼ぶ(大家に無断で)
- 勝手に給湯器を交換する
- 故障を放置する
特に1番目の「自己判断で修理依頼する」は要注意です。
後で「その修理は認められない」「費用は自己負担」と言われることがあります。
必ず管理会社または大家さんを通して対応を依頼しましょう。
給湯器の寿命と交換のタイミング
「また壊れた」「何度も修理している」
そんなときは、給湯器の寿命を迎えている可能性があります。
給湯器の平均寿命は10〜15年。
10年を過ぎると、部品の劣化や電装系のトラブルが増え、修理しても再発することが多くなります。
築年数が古いアパートでは、入居前から設置されていた給湯器が10年以上経過しているケースも多く、交換時期のサインです。
この場合も交換費用は原則として大家負担となります。
まとめ:アパートの給湯器故障は原則「大家負担」、ただし契約内容と原因次第
アパートの給湯器が壊れたとき、費用を誰が払うかは「原因」と「契約内容」で決まります。
・経年劣化や自然故障 → 大家(貸主)負担
・入居者の過失や特約あり → 入居者(借主)負担
まずは落ち着いて管理会社や大家に連絡し、契約内容を確認しましょう。
また、修理中に発生した銭湯代などの費用も、場合によっては補償される可能性があります。
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